島根県電気工事工業組合青年部
【酸素欠乏】
宅地造成工事における酸素欠乏症
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【発生状況】
  1. 埋立地の地中の廃棄物から発生したメタンガスが雨水浸透槽の底部に敷かれた砂利のすき間から浸透槽の内部に流入し、メタンガスにより浸透槽内部が酸素欠乏状態になっていたこと。
  2. 酸素濃度の測定及び空気呼吸器等の使用等、酸素欠乏症を防止するための措置を講じることなく槽内に労働者を立ち入らせたこと。
  3. 酸素欠乏危険作業主任者を選任していなかったこと。
  4. 労働者及び事業者の酸素欠乏に対する認識が不足していたこと。


【コメント】

  1. メタンガスが発生するおそれのある雨水浸透槽の内部への立ち入りにあたっては、次の措置を講じること。
    • 立ち入り前に必ず酸素濃度の測定を行い、酸素能度が18%以上になるまで換気を行った上で立ち入り、作業中も随時酸素濃度を測定すること。
    • メタンガスは可燃性であるので、メタンガス濃度も併せて測定し、メタンガス濃度が爆発限度以下であることを確認すること。
    • 換気をしても酸素濃度が18%以上にならない場合には、空気呼吸器等を着用して作業を行うこと。
  2. 第一種又は第ニ種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者の中から主任者を選任し、作業の指揮、酸素濃度の測定等を行わせること。
  3. 関係労働者に対して、酸素欠乏危険作業に係る特別教育を実施すること。
  4. 作業中、メタンガスの噴出等の事態が発生し、又は発生が予測されるときには、直ちに槽内から待避すること。
  5. 事故発生時の被災者の救出の際には、空気呼吸器等を着用すること。