島根県電気工事工業組合青年部
【開口部より墜落】
金網枠を外して作業 開口部から墜落し死亡
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【発生状況】
  • 開口部ができた際墜落防止処置を講じなかった

    災害原因は墜落防止処置を講じずに作業を行ったことが挙げられる。 当初、災害が発生した場所には、開口部は存在していなかったが、配管を通すために被災者自らが金網枠を取り外し、開口部を作り出してしまった。 そこで、本来であれば墜落防止措置が必要となってくる。 しかし、被災者に作業を指示したYが、作業を行う上で開口部が発生したのを知りながらも、Xに安全帯を使用させるなどの墜落防止に関する指示を出していなかったことが、今回の災害を招いてしまったといえよう。 災害発生現場には、開口部から1.5mほどの場所に「親網」が張ってあり、安全帯が使用できる状況にあった。 さらに、Yらが乗ってきた車の中には安全帯が用意されていた。 それにもかかわらず、YがXに安全帯の使用を指示せずに作業を行い、被災者も安全帯を使用せずに作業を行ったことなどは、日頃からの安全教育がなされていなかったためといえよう。 このため、A社と現場責任者Yが労働安全衛生法第21条2項、労働安全衛生規則第519条第2項違反の疑いで送検された。 この事件を担当した監察官は、「開口部が生じることに対し安全対策を講じなかったことは、社員に対する安全教育が十分でなかったと言わざるを得ない。KY活動などを通して、日頃から危険に対する認識を植え付けるべきであった」と語った。