城北デルソーレフットボール クラブ規約

第一章         総 則

 第一条(名 称)

 このクラブは、城北デルソーレフットボールクラブ(略称:デルソーレFC)と称する。

 

 第二条(所在地)

 このクラブの所在地を、松江市古曽志町623番地とする。

 

 第三条(組織・チーム)

 このクラブは、小学校1年生から中学校3年生までを正会員(以下、準会員及び正会員を総称して「クラブ員」という。)として、それぞれ次のとおり組織する。

 

  (1)プライマリー  小学校1年生から2年生

  (2)ジュニア    小学校3年生から6年生

  (3)ジュニアユース 中学校1年生から3年生

 

第二章         目 的

 第四条

 このクラブは、サッカーを通じて、技術向上の奨励に努めると共に健全たる心身の育成を図る

 ことを目的とする。

 

第三章         組 織

 第五条(会 員)

  (1)このクラブは、クラブ員、サッカー育成に携わる者、またクラブの趣旨に賛同する者(上記

    三者を総じて以下会員と呼ぶ)を以って組織する。

  (2)クラブ員の入会は、所定の手続きと共に、「入会申込書」の提出を以ってこれを受理する。

  (3)クラブ員の退会は、所定の手続きと共に協議の上、「退会届」の提出を以ってこれを受理

する。

   よって、受理前であれば、たとえ出席していなくても月会費を徴収する。

 

 第六条(専門部)

 このクラブは、事務局、専門部(事業部、会計部)、コーチングスタッフで構成する。

 

第四章         活 動

 第七条

 このクラブは、第二章の目的を達成するために次の活動を行う。

  (1)少年(小・中学生)に対するサッカー競技の普及・強化および振興の奨励に関すること。

  (2)少年育成に関する研究・指導に関すること。

  (3)競技・講習・講演会などに参加すること。

  (4)その他目的達成に必要な事項。

 

第五章 役 員

 第八条 

 このクラブには次の役員を置く。

  (1)代 表                  1名

  (2副代表                  2

  (3)事務局                  2

  (4)事業部                  1名

  5)会計部                  2

  (6)保護者会会長(小・中学校)       各1名

  (7)保護者会副会長(小・中学校)      各2

 

 第九条(職 務)

  (1)代表は、このクラブを代表しクラブを統括する。

  (2)副代表は、代表を補佐し、代表がやむを得ない事情により欠けたときはその職務を

    代行する。

  (3)事務局は、このクラブの事業に関する業務を把握し、クラブ運営の推進にあたる。

  (4)各専門部は、事業に関する業務を分担し、クラブ運営の推進にあたる。

 

 第十条(任 期)

  1)役員の任期は一年とし再任は妨げない。

  (2)役員は、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

 

 第十一条(顧 問)

  このクラブには、役員の他に顧問を置くことができる。

  顧問は役員会において推薦決定し、クラブ運営に関し理解と協力をいただく。

 

 第十二条(アドバイザー)

  このクラブには役員の他に必要に応じて若干名のアドバイザーを置くことができる。

  アドバイザーは役員会において推薦し、代表がこれを委嘱し、代表の相談に応じる。

 

 第十条(会 議)

1)総 会

 代表・副代表・事務局・各専門部・コーチングスタッフおよび会員を以って組織し、事業計画・

 報告・その他必要事項について審議決定する。

2)役員会

 第五章の役員で構成され重要事項について審議する。

 

第六章 会 計

 第十四条

  1)このクラブの経費は、会費および寄付金等を以ってこれにあてる。

  (2)会費については次のとおりとする。但し、兄弟で入会の場合は、二人目以降月会費のみ半額

    とする。

小学校1〜2年生 年間/登録料・保険料 2,000円 月会費 1,500円(二人目以降 750円)

小学校3〜4年生 年間/登録料・保険料 2,000円 月会費 2,000円(二人目以降  1,000円)

小学校5〜6年生 年間/登録料・保険料 2,000円 月会費 2,500円(二人目以降1,250円)

中学校1〜3年生 年間/登録料・保険料 2,500円 月会費 3,500円(二人目以降1,750円)

ユニフォーム使用料 1回200円(公式試合に限り1日につき)

 

第七章       事故の責任

 第十五条

 クラブ員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者ならびにコーチングスタッフの指示に従い、行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

第八章       規約の改廃

 第十六条

 この規約は、総会にて改廃できる。

 

附 則

1.この規約は、平成20年4月1日から施行する。