さくらんぼ運営規程(特定相談支援)

 

(事業の目的)

第1条   この規程は、NPO法人さくらんぼの家が開設する、さくらんぼ(以下「事業所」という。)が行う指定特定相談支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定特定相談支援の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して指定計画相談支援を行うものとする。

2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立った指定計画相談支援の提供に努めるものとする。

3 指定計画相談支援事業の実施にあたっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

4 事業所は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者等と連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。

5 事業所は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

6 前5項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1)名称

  さくらんぼ

2)所在地

  島根県松江市島根町大芦2328−1

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1

   管理者は、従業者の管理、指定計画相談支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該従業者に、この規程及び関係法令等の規定を順守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)相談支援専門員  1人

相談支援専門員は生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成に関する業務を行うものとする。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日

 月曜日から土曜日までとする(水曜日と祝祭日・盆(8/12から8/15)・正月(12/29から翌1/4)を除く)

(2)営業時間 

午前9時から午後5時までとする。

(3)サービス提供時間 

午前9時から午後5時までとする。

 

(指定特定相談支援の提供方法及び内容)

第6条 この事業所が提供する指定特定相談支援の内容は次のとおりとする。

(1)基本相談支援に関する業務

    地域の障害者及び障害児(以下、「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行うものからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の必要な便宜を総合的に供与する。

(2)サービス利用支援に関する業務

ア 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するように努める。

イ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。

ウ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、その他の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動への参加も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努める。

エ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

オ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。

カ 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。

キ 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上での留意事項、厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成する。

ク 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。

ケ 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。

コ 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連携調査等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。

サ 相談支援専門員は、前号のサービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。

シ 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及びサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。

(3)指定継続サービス利用援助に関する業務

ア 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。(以下「モニタリング」という。))を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。

イ 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、厚生労働省令で定める期間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。

 (4)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

    (1)から(3)に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行うものとする。

 

(利用者等から受領する費用及びその額)

第7条 事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、支給決定障害者等から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第51条の17第3項の規定により算定された計画相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。

2 前項のほか、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定計画相談支援を提供する場合は、交通費を支援給付費決定障害者に請求することができる。公共交通機関を使用した場合は実費を、自動車を使用した場合は1kmあたり20円を受け取ることができるものとする。

3 前2項の費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。

4 第2項費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。

 

(利用者負担額等に係る管理)

第8条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき、法第29条第3項第2号に掲げる額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第43条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

 

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、松江市、全域とする。

 

(主たる対象者の障害の種類)

10条 事業の主たる対象者は身体障害者・精神障害者・知的障害者とする。

 

(虐待防止のための措置)

11条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なうとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 

 

(苦情解決)

12条 提供した指定特定相談支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定特定相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 提供した指定計画相談支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定特定相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 提供した指定特定相談支援に関し、法第51条の27第2項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(従業者の研修)

13条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

1)採用時研修 採用後3か月以内

2)継続研修  年 1日

 

(その他運営についての重要事項)

14条 事業所は、利用者に対し適切な指定特定相談支援を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

5 事業者は、利用者に対する指定特定相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定特定相談支援を提供した日より5年間保存する。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人さくらんぼの家と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 附則

この規程は,平成26年10月1日から施行する