さくらんぼハウス運営規程

(事業の目的)

第1条 NPO法人さくらんぼの家が設置する、さくらんぼハウス(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく外部サービス利用型指定共同生活援助事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、外部サービス利用型指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適切な障害福祉サービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が自立をめざし、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立 ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、地域の結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サー ビス事業を行う者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に 努めるものとする。

4 前三項のほか、法及び当該法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名称  さくらんぼハウス

 (2)所在地 松江市島根町大芦2328-1
3)共同生活住居

名 称

所 在 地

小波ハウス

松江市島根町野波2285

 

 

 

 

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。員数については基準省令及び報酬告示で求められている人員数以上を配置する。

(1)管理者

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2)サービス管理責任者

  サービス管理責任者は、利用者の個別支援計画の作成、継続的なサービス管理及び評価等を行う。

(3)世話人

世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。

(4)宿直員

宿直員は夜間の緊急事態に対応する

 

(入居定員)

第5条 事業所の定員は、4人とする。

 

(外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する主たる対象者)

第6条 事業所において実施する外部サービス利用型指定共同生活援助の主たる対象者は、次のとおりとする。

    特定しない

 

(外部サービス利用型指定共同生活援助の内容)

第7条 事業所で行う外部サービス利用型指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。

 (1)相談及び援助

 (2)食事の提供

 (3)健康管理

 (4)活動支援(余暇活動含む)

(5)金銭管理

(6)緊急時(夜間及び深夜を含む)の対応

 (7)職場等との連絡・調整

 (8)入浴・排泄・食事の介護

 (9)一時的に体験的な利用が必要と認められる者に対する前各号に掲げるサービス提供(以下、「体験的な利用」という。)

 

 (利用者から受領する費用の額等)

第8条 事業者は、障害福祉サービスを提供した際には、利用者から、市町村が定める負担上限額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない障害福祉サービスを提供した際は、利用者から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。

3 次に定める費用については、重要事項説明書において定める。

(1)  家賃、通信光熱水費、食材料費等

(2)  日用品費等日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるのものの実費

 

4 事業所は、前項に定めた費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

5 事業所は、前項までに定めた費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収書を 当該費用を支払った利用者に対して交付しなければならない。

 

(入居に当たっての留意事項)

第9条 外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、事業所の運営規程の概要、外部サービス利用型指定共同生活援助従業者の勤務体制その他利用者申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容について利用申込者の同意を得るものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

 

(協力医療機関等)

第11条 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて置くものとする。

     協力医療機関名:島根町大芦 児島医院

協力歯科医療機関名:島根町野波 野波歯科診療所

 

(緊急時等における対応方法)

第12条 事業所の従業者は、現に外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとし、夜間及び深夜の時間帯については緊急呼出装置(宿直室及び外部連絡先に自動通報)により連絡体制を確保し対応する。

 

(非常災害対策)

第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(苦情解決)

第14条 提供した障害福祉サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応す るために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、提供した障害福祉サービスに関し、法の定めるところにより、市町村が行 う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しく は照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、 市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとす る。

3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定に より実施する調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(その他の運営に関する重要事項)

第15条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また、業務の執行体制についても検証、整備する。

@採用時研修 採用後3ヶ月以内

A継続研修  年1回

2 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契 約の内容とする。

4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該 記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

5 事業所は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しなければならない。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人さくらんぼの家と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、平成25年 4月 1日から施行する。

この規程は、平成26年 2月 1日から施行する。

この規程は、平成26年 4月 1日から施行する。