さくらんぼの家 運営規程
(就労継続支援施設の目的)
第1条 NPO法人さくらんぼの家が、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条1項に基づき設置する、さくらんぼの家(以下「事業所」という。)において、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、従業者が当該事業所の支給決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)に対し適正な指定就労継続支援を提供することを目的とする。
(事業所の運営方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第22条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。
3 事業所は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令第171号。)に定める内容ほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定就労継続支援(B型)を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 主たる事業所
(1)名称 さくらんぼの家
(2)所在地 島根県松江市島根町大芦2328−1
2 出張所
(1)名称 マリンショップさくらんぼの家
(2)所在地 島根県松江市島根町大芦2187−4
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。員数については基準省令及び報酬告示で求められている人員配置とする。
(1)管理者
管理者は、当該指定就労継続支援(B型)の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し指定就労継続支援(B型)の規程を遵守させるため必要な指揮命令をおこなう。
(2)サービス管理責任者
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)職業指導員
職業指導員は、就労継続支援計画に基づきサービスの提供にあたる。また、生産活動の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。
(4)生活支援員
生活支援員は、日常生活上の支援を行うとともに就労継続支援計画に基づきサービスの提供にあたる。
(5)目標工賃達成指導員
目標工賃達成指導員は、目標工賃の達成に向けた取組を行う。
(6)事務員
事務員は、経理、総務を担当する。
(事業所の営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
1 主たる事業所
(1)営業日 日曜日と水曜日と国民の祝日と8月12日から8月15日までと12月29日から1月4日までを除いた日。
(2)営業時間 午前9時30分から午後3時30分までとする。
2 出張所
(1)営業日 日曜日と水曜日と8月12日から8月15日までと12月29日から1月4日までを除いた日。
(2)営業時間 午前10時から午後3時までとする。
(事業所の利用定員)
第6条 事業所の、利用定員は20名とする。
第7条 事業所における主たる対象とする障害者は特定しない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 事業所は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、指定就労継続支援(B型)の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該提供の開始について利用者の同意を得るものとする。
(契約支給量の報告等)
第9条 事業所は、指定就労継続支援(B型)を提供するときは、当該指定就労継続支援の内容、支給決定障害者に提供することを契約した指定就労継続支援の量(以下「契約支給量」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載するものとし、契約支給量の総量は当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。その他利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告するものとする。
(提供拒否の禁止)
第10条 事業所は、正当な理由なく指定就労継続支援の提供を拒んではならないものとする。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第11条 事業所は、指定就労継続支援(B型)の利用について市町村又は指定就労継続支援(B型)が行うあっせん、調整及び要請並びに都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の実施地域は、松江市の地域とする。
2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。
(サービス提供困難時の対応)
第13条 事業所は、指定就労継続支援(B型)事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービス提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申し込み者に対し自ら適切な指定就労継続支援(B型)事業を提供することが困難であると認めた場合は、適当な障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。
(受給資格の確認)
第14条 事業所は、指定就労継続支援(B型)の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等サービス提供に必要な事項を確かめるものとする。
(訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第15条 事業所は、就労継続支援(B型)事業に係る支給決定を受けていない者から利用の申込があった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助をおこなうものとする。
(心身の状況等の把握)
第16条 事業所は、指定就労継続支援(B型)事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、サービス提供の開始に際し、利用者、その家族及び市町村等に対し利用者の状況を必要に応じ確認することとする。
(サービス提供の記録)
第17条 事業所は、指定就労継続支援(B型)を提供した際は、当該指定就労継続支援(B型)の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労継続支援(B型)の提供の都度記録をする。記録に際しては、利用者から指定就労継続支援(B型)を提供したことについて確認を受ける。
(支給決定障害者から受領する費用及びその額)
第18条 事業所は、指定就労継続支援(B型)を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援に係る利用者負担額の支払いを受ける。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援(B型)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。
(事業者が利用者に求めることができる金銭の支払の範囲及びその額)
第19条 事業者は指定就労継続支援(B型)において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払いを支給決定障害者から受ける。
(1)食事の提供に要する費用の一部
(2)日用品費 実費
(3)その他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定
障害者に負担させることが適当と認められるもの
(利用者負担額等に係る管理)
第20条 事業所は、利用者等の依頼を受けて、利用者等が同一の月に指定就労継続支援(B型)を受けた時は、利用者等が当該同一の月に受けた指定就労継続支援(B型)に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、利用者負担額等合計額が負担上限月額を超えるときは、事業所は、当該指定就労継続支援(B型)の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等に通知するものとする。
(訓練等給付費の額に係る通知等)
第21条 事業所は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援(B型)に係る費用の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者等に係る訓練等給付費の額を通知するもとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援(B型)に係る費用の支払いを受けた場合は、その提供した指定就労継続支援(B型)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し交付する。
(サービスの利用にあたっての留意事項)
第22条 サービス利用に当っては、次の事項に留意する。
(1)利用者が外出する場合は、事前に事業者に届け出るものとする。
(2)利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
(就労継続支援計画(B型)の作成等)
第23条 サービス管理責任者は利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者の希望する就労及び生活やその課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での個別支援計画等の作成をする。
(相談及び援助)
第24条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(訓 練)
第25条 事業所は、利用者の心身の状況及びその有する能力や利用者の希望する就労の状況に応じ、利用者の就労支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行なうものとする。
(生産活動)
第26条 事業所は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮しつつ、利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて行うように努める。
2 事業所は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うこととする。
(工賃の支払)
第27条 事業者は、利用者に事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。利用者に支払われる一月あたりの工賃の平均額は3千円を上回る額とする。また工賃の水準を高めるよう努める。
2 事業所は年度ごとに工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに都道府県に報告することとする。
(職場実習ならびに施設外支援・施設外就労の実施)
第28条 事業所は、利用者が就労継続支援(B型)計画に沿って実習できるよう、公共職業安定所、障害者就業、生活支援センターなどの関係機関と連携して利用者の就労に対する適性や要望に応じた職種・実習の受入先の確保に努める。
2 事業所は、利用者が、職場実習・求職活動・トライアル雇用・在宅就労等の施設外支援を希望し、実施した場合には、活動先の訪問、緊急時の対応等の支援を行うこととする。
3 事業所は、利用者の一般就労への移行や工賃(賃金)の引き上げなどを図るための施設外就労を実施し、随行する支援員は、就労先企業等との協力を得て、対象利用者の作業程度・意向・能力等の状況把握、委託企業の選定及び委託企業における作業の実施に向けての調整、職業指導等の必要な支援、ノウハウの蓄積及び提供、委託先企業や対象利用者の家族との連携、などの業務を行うこととする。
4 施設外支援は、年間で延べ180日を超えないものとし、施設外就労は期間を定めないものとする。施設外支援ならびに施設外就労は、個別支援計画ならびにその実施記録書に明記するものとする。
5 施設外支援については、終了時に実習の効果をまとめた評価シートを作成する。
(求職活動の支援の実施)
第29条 事業所は、公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動の支援に努める。
2 事業所は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携して、利用者の就労に関する適正や要望に応じた職業開拓に努める。
(職場定着のための支援の実施)
第30条 事業所は、利用者の職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努める。
(就職状況の報告)
第31条 事業所は就労継続支援(B型)利用者のうち前年度に就職した者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告するものとする。
(食事提供及び送迎サービス)
第32条 事業所は、食事の提供及び送迎サービスに当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得るものとする。
2 事業所は、食事の提供に当たり、障害者の身体心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行うとともに、障害者の年齢や障害の特性によって、適切な栄養及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行うものとする。
3 事業所は、食事の提供に当たり、栄養士をおかない時は献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めることとする。
(健康管理及び余暇活動等)
第33条 事業所は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、当該指定就労継続支援(B型)事業所の従業者による健康管理を行うものとする。
2 事業所は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めるものとする。
3 事業所は、利用者の地域社会参加及び心身のリフレッシュを目的としたレクレーション、各種イベント参加、交流会、視察研修等の余暇活動等を行う。
(非常災害対策)
第34条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させることとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこととする。
(緊急時等における対応方法)
第35条 事業所の従業者は、現に指定就労継続支援(B型)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第36条 事業所は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を市町村に通知することとする。
(1)正当な理由なく指定就労継続支援(B型)の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2)偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。
(身体拘束の禁止)
第37条 事業所は、指定就労継続支援(B型)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
(虐待の防止のための措置)
第38条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする
(勤務体制の確保等)
第39条 事業所は、利用者に対し適切な指定就労継続支援(B型)を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めて置くものとする。
2 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
(1)採用時研修
(2)継続研修
(3)その他必要とする研修
(定員の遵守)
第40条 事業所は、利用定員を超えて指定就労継続支援(B型)の提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第41条 事業所は、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正におこなう。
2 事業者は、指定就労継続支援(B型)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるようにつとめる。
3 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
(協力医療機関等)
第42条 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて置くものとする。
協力医療機関名:島根町大芦 児島医院
(掲示)
第43条 事業所は、指定就労継続支援(B型)事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第44条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所の職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第45条 事業所は、利用者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
2 事業所が広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにする。
(利益供与等の禁止)
第46条 事業所は、相談支援事業を行う者もしくは他の障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して当該指定就労継続支援(B型)事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 事業所は、相談支援事業を行う者もしくは他の障害福祉サービス事業者又はその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(苦情解決)
第47条 事業所は、その提供した就労継続支援(B型)に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。
2 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域との連携)
第48条 事業所は、その事業の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携および協力を行う等の地域との交流に努める。
(事故発生時の対応)
第49条 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援(B型)の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等及び都道府県並びに市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援(B型)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(会計の区分)
第50条 事業所は、指定就労継続支援(B型)事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援(B型)の事業の会計とその他の事業の会計を区分する。
(記録の整備)
第51条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。
2 指定就労継続支援(B型)事業者は、利用者に対する指定就労支援(B型)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援(B型)を提供した日から5年間保存する。
(1) 第23条に規定する就労継続支援(B型)個別支援計画
(2) 第17条に規定する提供したサービス内容の記録
(3) 第36条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 第37条に規定する身体拘束等に係る記録
(5) 第47条に規定する苦情の内容の記録
(6) 第49条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附 則
この規定は、平成20年4月1日から施行する。
この規定は、平成21年4月1日から施行する。
この規定は、平成21年5月22日から施行する。
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
この規定は、平成24年4月1日から施行する。