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 視覚障がい者の方の歩行を助けるため、屋外では主に凹凸のある点字ブロックが使用されています。視覚障がい者の方は白杖と足裏の感触でこの凹凸を判断し歩行しています。
 しかし、この点字ブロックは、場合によっては、移動の障がいとなるケースがあります。例えば車椅子、移動式ベッドなど車輪のついたものや、ハイヒールなどは凹凸に引っ掛かることもありますし、ブロックの材質が硬いため乗り越える際には大きな衝撃が加わります。材質によっては、濡れるとたいへん滑りやすくなり、ときには危険でさえあります。
 “歩導くん”は、自らも視覚障がい者である弊社代表・杉原司郎により、誰にでも安心して
ご利用いただける「視覚障がい者歩行誘導ソフトマット」として開発しました。
 歩導くんの概要・用途  歩導くんについての詳しい内容をご覧下さい。
 施工事例集
 敷設先の写真を載せてます。

 ・出雲空港、島根県庁、筑波技術大学、東京ヘレンケラー協会 他

 取扱店  お問合せ・購入に関して、ご遠慮なくお問合せください。
 敷設要領 (メンテナンス方法)  敷設方法についての資料をご覧下さい。 (メンテナンス方法について)
 イベント情報  今まで参加した展示会等の情報。
 鳥取県・石川県(金沢市)にて展示中  鳥取県社会福祉協議会 (館内展示場 )
 金沢市社会福祉協議会 (金沢福祉用具情報プラザ 展示場)
 歩導くん種類  センタータイプ・エッジタイプがあります。
 それぞれに、長さ調整用のショートタイプがあります。
【設計される方へ】

 歩導くん仕様図

 ※左クリックで任意のフォルダへダウンロードして下さい。出来ない場合は、右クリックで「対象をファイルに保存」で、任意のフォルダへダウンロードして下さい。
 歩導くん仕様図H22.dxf
 歩導くん仕様図H22.jww
 歩導くん仕様図H22.jwc

※注:人工ゴム製のマットですので、縮み等の影響により仕様図寸法と若干異なりますので、敷設の際は、枚数等での調整が必要になる場合がございます。
バリアフリー法における、国土交通省による誘導路の見解について。

全国特区申請。
(平成16年〜
『具体的要望内容』
関係福祉施設等2000u以上の屋内施設には、誘導ブロック(点状と線状ブロック)の敷設が義務付けられているが、誘導ブロック(点状ブロックと線状ブロック)によらない視覚障害者専用誘導路の設備の敷設が可能となるよう関係条文の改正を要望する。(平成16年11月特区申請提出) (抜粋)

【制度の現状】
経路の誘導のための設備としては、必ずしも線状ブロック等である必要はなく、音声その他の方法も認めているところ。ただし、段差又は傾斜の存在の警告のための設備としては、点状ブロック等を敷設することとしている。(平成16年12月 国土交通省より) (抜粋)

【措置の概要】
「視覚障害者の誘導のための設備としては、線状ブロック等及び点状ブロック等以外にも、音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けることとしており、現行制度で対応可能。しかし、視覚障害者への警告の設備としては、点状ブロック等を設けることとしている。」(平成16年12月 国土交通省より) (抜粋)

視覚障がい者歩行誘導ソフトマット “歩導くん”

すべての人に使いやすいものこそ、本当のバリアフリー!

【福祉機器】